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就業促進定着手当とは?

就業促進定着手当とは?

◆就業促進定着手当とは、再就職手当の受給者が引き続き再就職先に6か月以上雇用され、かつ以前の職場での1日分の賃金より低い場合にもらえる手当のこと。

◆再就職先の賃金が前職の賃金よりも低下した場合に、低下した賃金を補てんしてくれるうれしい手当ですが、開始時期は新しく、平成26年4月1日より開始しました。

就業促進定着手当の支給額は?

就業促進定着手当の支給額は、下記で計算されます。

◆基本手当の支給残日数の40%を上限として、低下した賃金の6か月分を支給。

◆支給上限額:  基本手当日額 × 基本手当の支給残日数に相当する日数 × 40%

就業促進定着手当の支給条件は?

平成26年4月1日以降の再就職で、次の要件をすべて満たしている場合に手当が支給されます。

◆「再就職手当」の支給を受けていること。

◆再就職の日から、同じ事業主に6か月以上、雇用保険の被保険者として雇用されていること。
(起業により再就職手当を受給した場合には、就業促進定着手当の受給対象にはなりません。)

◆所定の算出方法による再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること。

再就職手当の支給手続きとは?

Step1 支給申請書の到着

◆再就職後から5ヶ月後を目安に、ハローワークから「就業促進定着手当支給申請書」が郵送で送られてきます。
再就職から6ヶ月経過後に就業促進定着手当の支給申請を行いますので、無くさないよう保管しておきます。

Step2 各種書類の準備

◆ハローワークから郵送されてきた就業促進定着手当支給申請書以外に、下記の書類が必要になりますので用意します。

雇用保険受給資格者証

・ 就職日から6か月間の出勤簿の写し
※原本証明を受けたものを、現就業先に用意してもらいます。

・ 就職日から6か月間の給与明細又は賃金台帳の写し
※原本証明を受けたものを、現就業先に用意してもらいます。

Step3 各種書類の提出

◆再就職した日から6か月経過した日の翌日から2か月間に、再就職手当の支給申請を行ったハローワークに提出してください。(郵送も可) ※期限を過ぎると申請を受け付けてもらえないので注意。

※営業時間以外に行う業務は、基本的に職業紹介と職業相談くらいです。雇用保険関係の手続き、職業訓練の受付、求人票の提出、助成金の相談などは平日に行う必要があります。