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雇用保険(失業保険)受給手続きとは?

雇用保険(失業保険)受給手続きは?

退職前に行う手続き

◆在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。 会社によっては入社時に社員に渡す場合と、会社で保管する場合があります。 もし、紛失した場合は会社に再交付の手続きを依頼してください。

◆また会社がハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」は、退職前に本人が記名押印、又は自筆による署名をすることになっていますので、離職理由等の記載内容について確認してください。

退職後に行う手続き

◆離職後10日以内に、会社から「離職票」が送られてきます。(受取りに行く場合もあります)10日以降送られてこない場合は会社に連絡して催促してください。

退職後、ハローワークで行う手続き

◆住居を管轄するハローワークに行き、「求職の申込み」を行い、会社から送られてきた「離職票」を提出してください。失業保険について説明が行われる「受給説明会」の日時が指定されます。
失業保険を受給するには、受給説明会参加する必要があります。必ず指定された日の受給説明会に参加して下さい。

◆当日、下記のものが必要になるので必ず持参してください。
離職票
雇用保険被保険者証
・運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等、本人確認が出来るもの
・写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)2枚
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

受給説明会に参加して行う手続き

◆指定された日時の「受給説明会」に出席してください。「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が告知されます。

◆当日、下記のものが必要になるので必ず持参してください。
・前回、ハローワークで渡された「雇用保険受給資格者のしおり」
・印鑑 ・筆記用具

失業認定を受けるために行う手続き

◆求職の申し込みから約4週間後に、第1回目の「失業認定日」がくるので、指定された日に管轄のハローワークに行き、窓口で失業の認定を受けてください。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行いますので、指定された日のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。

基本手当をを受ける

◆倒産やリストラなど、会社都合で退職した場合は、最初に失業の認定を受けた日(第1回目の失業認定日)から1週間前後で、自身が指定した金融機関の預金口座に、基本手当(失業保険)が振り込まれます。

◆自己都合での退職の場合は、1回目の失業認定から3ヶ月後に、第2回目の「失業認定日」がくるので、指定された日に管轄のハローワークに行き、窓口で失業の認定を受けてください。
第2回目の失業認定日から1週間前後で、自身が指定した金融機関の預金口座に、基本手当(失業保険)が振り込まれます。

◆会社都合・自己都合での退職ともに、この後は4週間おき(指定された日)に管轄のハローワークで失業の認定を受けることで、給付日数がなくなるまで失業給付を受けることができます。そして、退職から1年後に受給期間が終了します。
※指定された日にハローワークで失業の認定を受けない場合、その月の失業手当を受給できないので注意してください。
※失業手当の給付日数は、勤務した年数によってちがいます。詳しくは失業手当受給日数から確認ください