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失業等給付とは?

雇用保険と失業等給付の関係

失業等給付とは、事業主に対し強制的に適用される雇用保険の一部です。

雇用保険は労働者を雇用する事業主に対し、原則として強制的に適用される強制保険制度です。
その一部の機能である失業等給付とは、雇用保険の被保険者の方が定年、倒産、自己都合等の利油により離職した場合に、失業中の生活を心配しないで仕事探しが出来るように給付金が支給される制度のことです。

失業等給付には基本手当、求職促進給付、教育促進給付、雇用継続給付の4つがあり、いわゆる失業手当とは基本手当のことをいいます。 退職して働く意思と能力がありながら、再就職できない場合に給付され、給付額は離職時の賃金水準や勤務期間に応じて決定します。

解雇・定年・倒産など会社都合の退職の場合には、原則7日間の待機期間を過ぎてからすぐに支給され、自己都合による退職の場合には、3ヵ月の給付制限期間を過ぎてから支給されます。
給付日数は最短日数が90日で、会社都合の退職の場合には最長330日となります。

失業等給付の内訳

基本手当 いわゆる休職中にもらえる失業手当のこと
基本手当(失業手当)の手続きについて
就職促進給付 再就職手当、就職手当など就職後にもらえる手当のこと
就職促進給付の手続きについて
教育促進給付 就職のための教育訓練経費の一部がもらえる手当のこと
雇用継続給付 高齢者や、育児休業、介護休業した方がもらえる手当のこと