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再就職手当とは?

再就職手当とは?

◆再就職手当とは、基本手当(いわゆる失業手当)の受給資格がある方が、正社員などで安定した仕事に就職できた場合(自ら事業を開始した場合なども含む)に支給される手当です。

◆再就職した時点で、基本手当(失業手当)の支給残日数が所定給付日数(支給予定分)の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

再就職手当の支給額は?

再就職手当の支給額は、下記で計算されます。

◆基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上ある方
  所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額

◆基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある方
  所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額

再就職手当の支給条件は?

下記の条件をすべて満たす場合に手当が支給されます。

◆就職日の前日で、基本手当の支給残日数が45日以上あり、また所定給付日数の3分の1以上ある場合。

◆1年以上雇用されることが確実な職業に就いた場合、または事業を開始した場合。
(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め、一定の目標達成ができないと雇用契約を更新しない場合や、派遣社員としえで1年以下の雇用契約を結び、更新が見込まれない場合は支給対象になりません。)

◆原則として、雇用保険の被保険者となっていること。

◆離職前に働いていた事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでない場合。

◆求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでない場合。

◆待期期間(7日間)が経過した後に職業に就いた場合、または事業を開始した場合。

◆離職理由による給付制限期間中の方は、待期期間満了後1ヶ月間においては、公共職業安定所の紹介で職業に就いた場合。

◆再就職手当を支給することで職業の安定に役立つと認められる場合。

◆離職日前3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けたことが無い場合。

◆再就職手当の支給申請後、すぐに離職しない場合。

再就職手当の支給手続きとは?

Step1 再就職が決まったら

◆再就職日が決まったら、できるだけ早く管轄のハローワークに電話などで連絡しましょう。

Step2 各種書類の提出

◆再就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に、再就職手当支給申請書に受給資格者証を添付して、管轄のハローワークに提出しましょう。

Step3 再就職手当の支給

◆書類を提出した翌日から数えて7日以内に、再就職手当が指定した金融機関の口座に支給されます。

※営業時間以外に行う業務は、基本的に職業紹介と職業相談くらいです。雇用保険関係の手続き、職業訓練の受付、求人票の提出、助成金の相談などは平日に行う必要があります。