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離職証明書とは?

離職証明書とは?

離職証明書とは、退職が決まった社員が離職票を請求できるようにするために交付する書類で、事業主控、ハローワーク提出用、雇用保険被保険者離職票-2の3枚複写になっています。

◆会社は従業員の退職が決まると、雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書(3枚1組)をハローワークへ提出します。 ハローワークで手続きが終わると、10日以内に雇用保険被保険者離職票Ⅱと新たに発行された離職票Ⅰが退職者に送られます。

◆事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、交付する義務があります。 10日程度経っても離職票が届かない場合は、離職者はすぐ会社に確認を取ってください。 また離職証明書に記入する退職理由によって、失業給付の支給時期や支給日数に大きな差が出ますので、正確に記入をしてください。

離職証明書のイメージ

離職証明書(離職票Ⅱ)

離職証明書の画像

離職証明書の注意点

◆離職証明書には、退職の理由が記入してあります。注意が必要な点は、退職した理由によって雇用保険の失業給付の支給時期が最長で3カ月も変わってしまうことです。

解雇などの会社都合による退社に対しては、一般的に手続き終了から8日目で失業給付が支給されます。 そのため、退職理由が会社都合による解雇なのか自己都合による依頼退職なのか、会社側と話し合った上で退職する必要があります。

しかし、例外として自己都合の退職でも失業給付がすぐに受けることができる場合もあります。(下記表参照)

失業給付の支給をすぐに受けられるケース

◆会社都合による解雇

◆企業の倒産に伴う離職

◆事業所の廃止に伴う離職

◆事業所の移転により、通勤が困難になったことに伴う離職

◆事業所において1カ月に30人以上の離職予定の届出がされたため離職した場合

◆当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が離職したため離職した場合

◆労働契約の締結に際し明示された労働条件が、事実と著しく相違したことにより離職した場合

退職理由における注意点

◆離職証明書に記入する退職理由に対し、企業から自己都合退社をすすめられる場合があります。

◆理由として会社都合による退職では、解雇予告通知書の発行や退職金の割り増しが必要になるケースがあり、また、会社都合での退職が多い企業は、各種助成金の申請が受け付けられない、ハローワークに求人情報を公開できないなど、様々なケースに該当する可能性があります。そのため自己都合での退職をすすめることがあるようです。

◆また退職理由を解雇にした場合、再就職ができにくくなるなどと間違った知識を植え付け、自己都合に誘導するケースもあるようです。懲戒解雇以外の普通解雇では、再就職に影響がでることはありませんので間違った知識に惑わされることのないよう注意してください。