はじめてハローワークを利用する方のための情報サイト「ハローワーク利用案内」

育児休業給付についてよくある質問

育児休業給付についてのQ&A

育児休業給付の取得方法などについての質問・疑問にお答えするためにQ&A;を用意しました。育児休業給付の手続きに役立ててください。

Q.育児休業給付とはどんな制度ですか?

A.育児休業給付は、一定の要件を満たした一般被保険者の方が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得たことで、賃金が一定水準を下回った場合に、その被保険者の方に給付金が支給される制度で、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金に分かれています。

Q.育児休業基本給付金とはどんな手当ですか?

A.1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者の方で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことのある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります)が12か月以上ある方を対象として支給する手当のことです。

Q.育児休業基本給付をもらうための条件何ですか?

A.上記の他に、休業開始時に働いていた会社で1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間に、その労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである者を除く)ことが必要となります。

Q.同じ子供で、何度でも育児休業給付がもらえますか?

A.同一の子についての2度目以降の育児休業は、原則として支給の対象となりません。

Q.育児休業基本給付金はいくらもらえますか?

A.基本的に休業開始時賃金日額×支給日数×30%が月額としてもらえます。ただし、休業期間中に賃金の支払いがある方は支給金額が変わるケースがありますので、最寄のハローワークに確認してください。

Q.育児休業者職場復帰給付金とはどんな手当ですか?

A.育児休業基本給付金の支給を受けた被保険者が、育児休業を終了した後、被保険者として引き続き6か月間雇用された場合に支給される手当です。

Q.育児休業者職場復帰給付金はいくらもらえますか?

A.支給額は、休業開始時賃金日額 × 育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数×20%が一時金として、まとめて支給されます。
だだし、平成22年4月1日以降に育児休業を開始された方は、休業開始時賃金日額 × 育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数 ×10%となります。

Q.育児休業給付金の支給を受けるには、どんな手続をすればよいのでしょうか?

A.育児休業を開始した日の翌日から10日以内に、賃金台帳、出勤簿、母子手帳などを添えて「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を最寄のハローワークに届出してください。

Q.支給申請の期限はいつまでですか?

A.初回は支給対象期間の初日から4ヶ月の末日までに、2回目以降は2ヶ月ごとに指定された支給申請期限内までに申請下さい。職場復帰金の支給申請は、復帰後6ヶ月経過した日の翌日から、2ヶ月後の末日までに申請してください。