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雇用保険(失業保険)についてよくある質問

雇用保険(失業保険)についてのQ&A

雇用保険・失業保険の質問・疑問にお答えするために、雇用保険・失業保険についてのQ&A;をご用意しました。ハローワークでの各種手続に役立ててください。

Q.会社を退職した場合、どのように雇用保険の手続をすればいいですか?

A.まず、退職する会社から離職票1・2をもらい、自身の住所を管轄するハローワークの相談窓口で、「求職申込」の相談をしてください。その際に離職票1・2、雇用保険被保険者証、印鑑、住民票(運転免許証)、最近の写真が必要になりますので持参してください。 詳しくは「求職申込手続きの方法は?」で確認してください。

Q.会社を辞めたら国民健康保険に加入しないといけないのですか?

A.退職した場合は、会社の健康保険から国民健康保険に加入するのが一般的です。しかし、退職後も最長で2年間、会社の健康保険を任意に継続することも可能です。

Q.会社を辞めたら国民年金に加入しなくてはいけないのですか?

A.退職後は、国民年金に加入してください。失業期間中であっても、国民年金を納める必要があります。

Q.ハローワークで最初に何をしたらいいですか?

A.ハローワークの入り口そばにある総合受付に行ってください。受付の職員に雇用保険の手続きや求人情報を検索に来た旨を伝えてください。後は持参した書類の確認や、求職の登録をするための書類の記入など、職員の指示に従ってください。

Q.勤務していた会社が雇用保険加入していなかったのですが、どうすればいいですか?

A.法律に違反しているケースですので、特別に加入が認められます。過去にさかのぼり、保険料を納めることで加入資格を得ることができます。さかのぼって収めることができるのは2年までです。

Q.退職理由を「解雇」にすると再就職に不利となるため、「自己都合」にしたほうが良いと会社に言われたのですが本当ですか?

A.リストラなどの会社都合で解雇される場合は、離職票に「解雇」と書かれても、特別再就職に不利になることはありません。会社都合を「自己都合」にすると、失業手当の受給にあたり、3ヶ月の給付制限が課せられるうえ、所定給付日数も会社都合に比べて大幅に少なくなる可能性があります。
退職理由を会社都合にした場合、企業は就業規則に定めた退職金の割増しを支払う必要があり、また国からの助成金がもらえなくなる可能性も出てきます。そのため自己都合の退職を勧めることがあるようです。会社都合の場合は、退職金も就業規則に定められた通りの割り増し額を請求してください。

Q.応募した会社が、試用期間は雇用保険に加入してくれないのですが?

A.試用期間中でも雇用保険には加入する必要があります。入社日にさかのぼって会社に加入手続きをしてもらえば、試用期間中も被保険者期間にカウントされます。会社が手続きをしない場合は、ハローワークに「被保険者資格取得の確認請求」をしてください。
この手続きにより、もし試用期間中に解雇になった場合でも、退職日以前の1年間に、その前の会社での分とあわせて6ヶ月以上被保険者期間があれば、基本手当は受給できるようになります。

Q.会社が雇用保険に加入してくれないのですが、どうすればいいですか?

A.会社の所在地を管轄するハローワークへ行って、会社に加入するよう指導してもらってください。ハローワークで「被保険者資格取得の確認請求」を行ないます。この請求は文書でも口頭でもかまいません。会社を退職した後の場合は、その会社に勤めていた証拠として給与明細などを添付してください。

Q.試用期間は雇用保険に加入しなくてもいいのですか?

A.試用期間中でも雇用保険には加入する必要があります。入社日にさかのぼって会社に加入手続きをしてもらえば、試用期間中も被保険者期間にカウントされます。会社が手続きをしない場合は、ハローワークに「被保険者資格取得の確認請求」をしてください。
もし試用期間中に解雇になった場合でも、退職日以前の1年間に、その前の会社での分とあわせて6ヶ月以上被保険者期間があれば、基本手当は受給できるようになります。

Q.勤務していた会社が倒産した場合、失業手当はもらえますか?

A.企業より解雇を言い渡されるか、また自分で退職手続きをすることでもらうことができます。

Q.アルバイトでも雇用保険に加入できますか?

A.アルバイトでも1週間に20時間以上の勤務で、1年以上雇用する場合、企業は「短期間労働被保険者」として雇用保険に加入の義務が発生します。

Q.失業認定日に安定所に行けない時は、どうしたらよいのでしょうか?

A.指定された失業認定日にハローワークに行かないと、失業認定がされませんので失業給付は受けられなくなります。ただし、事情により認定日の変更が可能な場合もありますので、事前にハローワークに問い合わせてください。

Q.失業認定を受けてから、何日くらいで給付金が振り込まれますか?

A.失業の認定を受けた日から7日前後で、事前に指定した普通預金口座に振り込まれます。その際、ハローワークからの通達等はありませんので、確認は通帳へ記帳して行ってください。

Q.受給している基本手当に税金はかかりますか?

A.失業者に支給される基本手当再就職手当等の給付金には、税金はかかりません。また、雇用継続給付及び公共職業訓練等を受講した場合に支給される受講手当や通所手当にも税金はかかりません。

Q.失業手当(基本手当)はいくらもらえるのですか?

A.原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割った金額のだいたい50~80%(60歳~64歳については45~80%)になります。
ただし、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が決まってますので、詳しくは「基本手当とは?」を確認してください。

Q.失業手当(基本手当)は何日もらうことができるのですか?

A.雇用保険の一般被保険者が基本手当の支給を受けることができる日数は、仕事をやめた日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、仕事をやめた理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

Q.手当を受給中にアルバイトや内職をした場合、どのような手続きが必要ですか?

A.受給中にアルバイトや内職などを行った場合は、収入の有無にかかわらず、認定日に「失業認定申告書」に事実を記載して申告してください。働いた事実を隠し、申告しないまま手当を受給すると、不正受給として処分されることがあります。 また、残日数などの一定の要件に該当する場合は、「就業手当」が支給されます。

Q.病気やけがで長期間ハローワークに行けない場合は、どうしたらよいのでしょうか?

A.病気やけがで15日以上ハローワークにいけない場合は、傷病手当に切り替え可能な場合があります。手続きなどを最寄のハローワークまで問い合わせてください。
また、病気やけが、妊娠、出産、育児、親族の看護等の理由で引き続き30日以上仕事に就くことができない場合に、受給期間の延長ができる場合もあります。そのためには、30日以上仕事に就くことができなくなった翌日から1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」を提出する必要があります。

Q.雇用保険の傷病手当とは何ですか?

A.基本手当を受給中に、ケガや病気のために15日以上仕事に就くことができない場合に、基本手当に代えて支給されるのが傷病手当です。ただし、14日以内の傷病については基本手当がそのまま支給されます。
傷病手当の額は、基本手当の日額と同額で、支給日数は所定給付日数から既に基本手当を受けた日数を差し引いた日数が限度とされます。なお、待期期間中や給付制限期間中、健康保険の傷病手当金や出産手当金および労災保険の休業補償給付等を受けられるときは、傷病手当は支給されません。
手続は、傷病が直った後の最初の認定日までに、「傷病手当支給申請書」を提出することにより行ないます。なお、この際に医師の証明が必要となります。

Q.就職が決まった場合、どのように手続きしたらよいのでしょうか?

A.ハローワークに連絡し、失業認定時にもらった「雇用保険受給資格者のしおり」に印刷されている採用証明書に就職先事業所からの証明を受けてください。
就職日前日までの支給を希望する方は、採用日以後に指定されている認定日の前日までに採用証明書・雇用保険受給資格者証失業認定申告書を提出してください。(印鑑も必要となります)
またその際、再就職手当等の支給要件に該当する方は、支給申請書がもらえます。申請する場合は再就職手当等の支給申請書に就職先の事業主から証明を受け、就職日の翌日から1ヶ月以内に、雇用保険受給資格者証と一緒に提出してください。

Q.基本手当を1日も受給せずに就職した場合にはどうなりますか?

A.受給手続きをした後、基本手当などを1日も受給せずに就職した場合には、就職する前の雇用保険の加入期間が、次の雇用保険の加入期間に通算されます。
ただし、再就職手当を受けた場合、不正受給処分を受けた場合や再就職までの期間が1年を超える場合は期間通算されません。

Q.住所・氏名が変わったのですが、どのような手続が必要ですか?

A.住所・氏名が変わる場合は、事前にハローワークに連絡の上、受給資格者証と変更の事実が確認できる住民票などの書類を窓口に提出してください。
また、氏名が変わったときは、必ず「受給資格者氏名・住所変更届」とともに「払渡希望金融機関指定・変更届」を氏名変更後の通帳もしくはカードを添えて提出してください。

Q.雇用保険被保険者証を紛失したのですが、どのような手続きをすればいいでしょうか。

A.紛失した場合は、会社の所在地を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者証再交付申請書(様式8号)」を提出すれば再交付してくれます。
申請者は本人となっていますが、実際は会社が行うことが多くあります。この場合、保険証の記号番号が分っていればよいのですが、分らない場合はハローワークでは最後に雇用されていた事業所をもとに記号番号を探しますので、できるだけ正確に情報を伝えてください。
また探しても番号が分らないときは、新たな番号で被保険者証を交付することになります。その場合、離職後のの基本手当の所定給付日数に影響がでるケースもあります。

Q.教育訓練給付とは何ですか?

A.教育訓練給付制度とは、求職者がスキルアップのために講習会などに参加する場合に、その費用を一部補助してくれる制度です。

Q.教育訓練給付は求職者であれば誰でも、もらうことができますか?

A.受講開始日に、雇用保険に加入していた期間が3年以上(初めて支給を受ける方の場合は1年以上)あり、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した場合に、費用の一部が支給されます。

Q.教育訓練給付で戻ってくる金額はいくらですか?

A.教育訓練給付では、教育訓練でかかる費用の20%が戻ってきます。10万円を超える場合は10万円となり、また、4千円以下の場合は支給されません。

Q.在職中でも職業訓練の申し込みはできますか?

A.在職中の方でも申し込みはできますが、職業訓練受講資格の合格発表以前に退職し、安定所への申し出(受給資格の決定が必要な場合があります)をしていないと、受講できません。