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雇用保険の手続き方法とは?

雇用保険の手続きの流れ

初めて採用する場合

◆雇用保険の対象となる人材をを初めて雇用する場合は、保険関係成立に関する手続を済ませた後、事業所を管轄するハローワークに「事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。

新たに採用する場合

◆新たに人材を雇用する場合は、採用のたびに、事業所を管轄するハローワークに雇用保険被保険者資格取得届を提出する必要があります。

社員が退職する場合

◆雇用保険の対象となる社員が離職した場合は、「雇用保険被保険者資格喪失届」と給付額等の決定に必要な「離職証明書」をハローワークに提出してください。

◆この手続は、雇用保険法により事業主の義務となっていますので必ず行ってください。

その他の場合

◆その他、事業所の名称や所在地が変更になった場合、被保険者の氏名が変更になった場合、同一の事業主の事業所間で転勤させる場合等にも手続が必要となります。