雇用保険受給資格者証とは?
雇用保険受給資格者証とは?
雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。
この書類は失業保険の認定日には必ず必要になりますので、大切に保管してください。
雇用保険受給資格者証は、ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されておりますので、残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)のみを記入し、写真を貼り付けてください。
雇用保険受給資格者証のイメージ
雇用保険受給資格者証の項目
(1)支給番号
◆ハローワークにて指定されます。ハローワークで仕事を探す際などで必要になります。
(9)支払方法
◆雇用保険の手続きで提出した離職票Ⅰに記入した金融機関コード(左7桁)と口座番号(右7桁)です。間違いがないか確認してください。
(10)資格取得年月日
◆雇用保険を支払い始めた日になります。入社した日と同じ日付になります。
(11)離職年月日
◆退職した日と同じ日付になります。
(12)離職理由
◆離職票Ⅱの離職区分を参考にして、理由の番号が決定されます。
11:解雇(1Bおよび5Eに該当するものを除く)(1A)
12:天災等の理由により事業の継続が不可能となったことによる解雇(1B)
20:契約期間満了による退職、定年、移籍出向(2B)
31:事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職(3A)
32:事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職(3B)
33:正当な理由のある自己都合退職(3Aまたは3Bに該当する者を除く)(3C)
40:正当な理由のない自己都合退職(4D)
45:正当な理由のない自己都合退職(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)(4D)
50:被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(5E)
55:被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇(受給資格等決定前に被保険者期間が2ヶ月以上)(5E)
(17)認定日
◆失業認定のためにハローワークに行く日の、曜日と時間帯を表している記号が入ります。
(18)受給期間満了年月日
◆給付の終了日になります。
(19)基本手当日額
◆給付される1日分の額です。
(20)所定給付日数
◆基本手当の給付日数です。雇用保険の手続きが遅れるとこの日数に達する前に給付が終わってしまう場合があります。また給付途中で再就職が決まった場合も、所定日数に達成する前に終了します。
退職理由における注意点
◆離職証明書に記入する退職理由に対し、企業から自己都合退社をすすめられる場合があります。
◆理由として会社都合による退職では、解雇予告通知書の発行や退職金の割り増しが必要になるケースがあり、また、会社都合での退職が多い企業は、各種助成金の申請が受け付けられない、ハローワークに求人情報を公開できないなど、様々なケースに該当する可能性があります。そのため自己都合での退職をすすめることがあるようです。
◆また退職理由を解雇にした場合、再就職ができにくくなるなどと間違った知識を植え付け、自己都合に誘導するケースもあるようです。懲戒解雇以外の普通解雇では、再就職に影響がでることはありませんので、間違った知識に惑わされることのないよう注意してください。