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常用就職支度手当とは?

常用就職支度手当とは?

◆常用就職支度手当とは、受給資格者(注1)で、就職した日に45歳以上の方(注2)、及び身体障害者、その他就職が困難な方が、公共職業安定所の紹介により1年以上雇用が見込まれる職業に就いたときに支給される手当です。

(注1)受給資格者、特定受給資格者、日雇受給資格者
(注2)雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となっている者に限る

常用就職支度手当の支給額は、下記で計算されます。

基本手当日額 × 90日 × 30%=支給額
※ただし、支給残日数が45日未満のときは、基本手当日額×45日×30%=支給額

常用就職支度手当の支給条件は?

次の要件をすべて満たしている場合に手当が支給されます。

◆就職日の前日で、基本手当の支給残日数が45日以上あり、また所定給付日数の3分の1以上ある場合。

◆1年以上雇用されることが確実な職業に就職した場合。

◆給付制限経過後に職業に就いた場合。

◆離職前に働いていた事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでない場合。

◆求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでない場合。

◆待期期間(7日間)が経過した後に職業に就いた場合、または事業を開始した場合。

◆公共職業安定所の紹介により職業に就いた場合。

◆再就職手当を支給することで職業の安定に役立つと認められる場合。

◆離職日前3年以内の就職について、再就職手当、常用就職支度手当、早期再就職支援金の支給を受けたことが無い場合。

◆再就職手当を受けることができない場合。

常用就職支度手当の支給手続きとは?

Step1 就業

◆まずは1年以上雇用されることが確実な職業に就職します。

Step2 各種書類の提出

◆再就職日の翌日から1ヶ月以内に、常用就職支度手当支給申請書に雇用保険受給資格者証を添付して、管轄ハローワークに提出します。
日雇受給資格者の場合は、被保険者手帳を添えて、安定した職業に係る所轄公共職業安定所長に提出してください。

Step3 常用就職支度手当の支給

◆ハローワークに書類を提出した、その翌日から7日以内に常用就職支度手当が指定した金融講座に支給されます。