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基本手当とは?

雇用保険と失業等給付の関係

基本手当とはいわゆる失業保険のことで、雇用保険の被保険者だった方が退職し、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、失業中(就職活動中)の生活を心配しないで新しい仕事を探し、1日も早く再就職することを支援するために支給される手当です。

一般には「会社を辞めたときにもらえる手当」というイメージがありますが、会社を辞めたすべての人がもらえるわけではなく、受給するためには様々な条件があります。

手当が受けられる日数とは?

雇用保険の一般被保険者が、基本手当の支給を受けることができる日数は、仕事をやめた日の年齢、雇用保険の被保険者であった期間、仕事をやめた理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。

倒産解雇等以外の理由でやめた場合

被保険者の期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
支給日数(全年齢) 90日 90日 90日 120日 150日

倒産解雇等の理由でやめた場合

被保険者の期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
支給日数(30歳未満) 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上 35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上 45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上 60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上 65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日

就職困難者と認定された場合

被保険者の期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
支給日数(45歳未満) 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上 65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日

手当が受けられる条件とは?

雇用保険の被保険者が仕事をやめた場合で、下記の条件のどちらにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。

手当がもらえる条件

◆ハローワークで求職の申込みを行い、就職する積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない方

◆離職の日以前2年間に、働いた日数が11日以上あり、雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上ある場合。
ただし、倒産・解雇については、離職の日以前1年間に、働いた日数が11日以上あり、雇用されていた月が通算して6か月以上ある場合。

あてはまると手当がもらえない条件

◆病気やけがですぐに働けない場合

◆妊娠・出産・育児のため、すぐに働けない場合

◆退職後、しばらく休養しようと思っている場合

◆結婚などにより家事に専念しようと思っている場合

受給できる失業手当の金額とは?

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。

この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前6か月に、毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割った金額の、だいたい50~80%(60歳~64歳については45~80%)になります。
(住宅手当、通勤手当などは含む。しかし賞与、インセンティブなどの臨時ボーナスは除く)

ただし、基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が決まっており、下記の金額が上限となります。

賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 180

基本手当日額の上限額(円)

30歳未満 30歳以上45歳未満 45歳以上60歳未満 60歳以上65歳未満
6,390円 7,100円 7,805円 6,709円

(平成26年8月1日現在)

失業手当の不正受給について

失業手当を不正受給した場合は、不正発覚後、手当等が一切支給されなくなり、また、不正受給金額の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、不正受給金額の2倍に相当する金額の納付が命ぜられることとなります。

不正受給金額+不正受給金額の2倍=不正受給金額の3倍を返還

不正受給とみなされるケース

◆「失業認定申告書」に実際は行っていない求職活動を記入した場合。

◆正社員、パートタイマー、アルバイト、派遣を問わず、すでに働いているのに、「失業認定申告書」に記入しなかった場合(試用期間、研修期間、日雇などを含む)

◆自営や請負など、自分で事業を始めているのに、「失業認定申告書」に記入しなかった場合。

◆内職や手伝いをした事実やその収入を「失業認定申告書」に記入しなかった場合。

◆会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているのに、「失業認定申告書」 に記入しなかった場合。

◆定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」 がなく、失業給付を受け、受給終了に年金を受給しようと考え、 「失業認定申告書」により偽りの申告をした場合。




求職者を狙った「失業手当支援詐欺」に注意

近年、求職者(副業や兼業を求める方々)を狙った詐欺が急増しています。

特に、「失業手当支援詐欺」や「副業詐欺」は多くの被害者を出しており、その手口は巧妙かつ悪質です。

この詐欺は、失業手当や雇用支援などのお金が貰えると装い、個人情報や金銭を騙し取るものです。

失業手当支援詐欺の被害事例

被害者は、個人情報や銀行口座の詳細を提供するよう求められます。

また、場合によっては手数料や保証金として金銭を支払うよう要求されます。

これらの情報や金銭は詐欺師によって不正に使用され、被害者は経済的損失を被ります。

国の対策と注意喚起

政府はこのような「失業手当支援詐欺」や「副業詐欺」に対して厳しい警告を発しています。

失業手当や雇用支援に関する正確な情報は、各地方自治体や労働局の公式ウェブサイトからのみ得ることができます。

また、政府関連の支援を申し込む際には、決して個人情報をメールや未確認のウェブサイトを通じて送信しないよう強く勧めています。

副業詐欺への警告

この失業手当支援詐欺だけでなく、副業詐欺も同様に注意が必要です。

副業詐欺は、高収入を約束するが、実際には被害者から金銭を騙し取るものです。

これらの詐欺についての情報や最新の詐欺リストは、副業詐欺リストで確認することができます。